しかしながら、訴訟の会はながく混乱を続け、多くの方にご心配をおかけしましたことをメーカー訴訟を提起した者の一人として心苦しく思っております。しかしどうしてこのような事態になったのかという背景について詳細な理由を詳らかにすることはこれまでしてきませんでした。
弁護団を選任してメーカー訴訟を提起した「原発メーカー訴訟の会」はその後、メーカーの責任を法廷の場で問うことの意義を評価する立場から、弁護団を解任した40名の本人訴訟団と原告弁護団の両者の支援を総会の場で決定しましたが、弁護団は訴訟の会との対話拒否の姿勢を続けています。
世界初の原発メーカー訴訟の近況について
原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団代表 木村公一
http://oklos-che.blogspot.jp/2016/03/blog-post.html
そのうえ、訴訟の会が集めた(会費と寄付金の)すべてを弁護団に渡すようにという内容証明書まで送りつけてきました。そこには22名の代理人の名前と弁護団を支持する23名の原告の名前がしるされています。
2月23日、原告の中からこの間の訴訟の会の混乱の最大の原因になったのは島弁護士の言動にあると断定し、彼の記録を整理して、それらは弁護士の遵守すべき弁護士職務基本規定に反するという理由で、島弁護士の属する弁護士会に懲戒申請がなされました。それを支持する16名の原告と合わせ計17名が懲戒申請書に名を連ねました。私も末尾に名を連ねました。本日、この懲戒申請書の内容を一般に公開します。
私たち原告の最大の使命は、法廷内外において原発メーカーの責任を明らかにすることです。その主張は、原発の製造そのものが反社会的で違憲であり、原発メーカー3社(東芝、日立、GE)と東電のビジネス契約は公序良俗に反して無効であり、原告の精神的損害に対して1人100万円の賠償金を支払えというものです。それはメーカーの免罪を明記した原賠法ではなく、民法とPL法に基づいています。
私たちの主張はHPをご覧下さい。http://www.nonukes-maker.com/
いまこの時点で島弁護士の懲戒申請に賛同した最大の理由はけじめです。訴訟の会は、原告弁護団と本人訴訟団両者の支援を決定しましたし、原発メーカーの責任を法廷で問うのに、私たち本人訴訟団は原告弁護団と協力しあうことを約束いたします。そのことは弁護士職務規定に反する、
原告を「脅迫」する言動を黙認することとは全く次元が異なる話だと判断します。
最後に、多くの弁護士がメーカー訴訟の代理人を拒む中で、一人、島弁護士だけがそれを引受け、訴状を提出してメーカー訴訟の土台を作ってくれたことに私個人は今でも感謝の気持ちを持っていることは記しておきたいとおもいます。
(本人訴訟団事務局長 崔 勝久)
東京弁護士会 御中
懲戒請求者 田上真知子+他16名
被調査人 東京弁護士会所属 弁護士 島昭弘
104-0045 東京都中央区築地3-9-10 築地ビル3階
アーライツ法律事務所
電話03-6264-1990 FAX 03-6264-1998
申立の趣旨
被調査人の弁護士登録の懲戒処分を請求する。
懲戒事由の説明
被調査人は、懲戒請求者らを原告とする「原発メーカー損害賠償請求事件」(東京地方裁判所民事第24部 平成26年〔ワ〕第2146号 事件、同5824号事件)の代理人である。本来、法廷において、原告である私たちの意志と権利を擁護し、サポートするはずの弁護士であるにも関わらず、弁護士法及び弁護士職務基本規程の精神に背く数々の行為を行なった。以下にその行為を記す。
Ⅰ 崔勝久「原発メーカー訴訟の会」(以下「訴訟の会」)前事務局長の代理人辞任を行い、「訴訟の会」に混乱と分断を謀った
1.2015年1月まで事務局長であった崔勝久は、差別・抑圧を基盤とした「原発体制」によって、犠牲となっている世界の人々との連帯を求めて、本訴訟の意義をより深く、様々な視点から問題を提起し、積極的に原告・サポ-タに働きかけた。しかし、被調査人は、前事務局長のこうした言動を問題視し、支援母体である「訴訟の会」の活動にまで不当に介入し、事務局長の発言を「監視・管理」するよう要求した。さらに人格を否定する誹謗・中傷する言動(証拠書類①-1~6)で、事務局長の辞任を求めた。
2.被調査人は、崔事務局長が「運動を私物化している」とメール投稿しているが、被調査人は、自らロック歌手であると称して運動を私物化している。証拠書類①-6では、「このようなゴタゴタがなければ~コンピレーションアルバムのリリースを発表したりすることができたはずでした」と書いている。原告たちは、被調査人のコンピレーションのアルバムの話など全く興味はない。まるで大手レコード会社と「訴訟の会」が他の契約を交わしていたと疑いたくなるメールであった。
また被調査人は、自らのライブのお知らせをmakersoshoのメーリングリスト(ML)に投稿し(証拠書類①-4)、「訴訟の会」の原告を被調査人の「プロモーション隊」と想定しているのではないかと思わせる言動であった。被調査人は、「ここに民族差別、在日差別、従軍慰安婦問題等を取り上げる余地はありません」(証拠書類①-1,2014年7月4日)と書きながら、被調査人のライブの宣伝(証拠書類①-4 ,2014年7月24日)の「余地」はあるということである。
3.証拠書類①-2の添付ファイル「崔前事務局長の問題<6月28日以降の行動について>」では、被調査人は、「7月5日の定例会に向けて、いわゆる情報操作に世論形成を図ったのです。」と述べ、さらに「番号と下線は僕が付けましたが、①~⑥までは、いずれも明らかに作為的な虚偽」と被調査人は記載している。懲戒請求者のひとりである田上真知子は、7月5日の定例会(拡大事務局会議)に出席し、書記を担当した。「世論形成は図られなかったし、(被調査人が言うような)作為的な虚偽はなかった」と断言する。定例会は、今まで顔を合わせたことのない原告が集まり、それぞれがMLに関してどのように感じているか、率直な意見を述べ合った。
証拠書類2-⑥では、「FB(face book)の位置づけに対する意見の相違」が問題になっているが、被調査人の反応である「お願いします! FB、もうとんでもないことになっています」(証拠書類①-A)は過剰であり、弁護士としての視野の狭さを物語っている。被調査人の5つの要求のうち、「1.事務局長の解任」、「2.事務局長の肩書はだすべきでない」「5.FBをこのまま続けるのであれば、「原発メーカー訴訟の会」の公式マークをはずすべきである。」という3項目について、崔は応じた。残り2項目である「3.事務局長の個人ブログを紹介するべきではない」「4.「訴訟の会」の公式FBはHP(home page)と同じく、裁判に関することに限定すべきである。」は、多くの原告が被調査人に抗議したため、「訴訟の会」は要求を拒否した。
4.証拠書類①-3では、「NPO法人NNAA(no nukus asia actions)との関係」を述べている。当初、市民グループであるNNAAをつくり、その後、「訴訟の会」を結成した。原発メーカーであるGE・日立・東芝を提訴する際、被調査人から裁判所に提出された書面(証拠書類①-B)を参照していただきたい。原発メーカー訴訟の「訴状」に発行者「NPO法人NNAA」と記載している。(証拠書類①-C)
被調査人は、証拠書類①-3で、「運動の拡大を妨げるような行為に対して、厳重に抗議することは、むしろ委任を受けた代理人としての義務と言えます。」「監視チームは大久保さんと八木沼さんが担当することが確認されました。」と書いているが、数々の不当な行為で事務局を混乱に導き、事務局に無駄な事務作業を増やしているのは、被調査人である。
監視チームは、一体何を監視すべきだったのか、何故監視しなければいけなかったのか、未だに不明である。
被調査人から事務局員である八木沼豊に宛てたメール(証拠書類①-D)は、「「植民地主義」とか「NPT体制との闘い」等、いわゆる「活動家用語」を安易に使おうとする部分にもつながっています。」と書いている。被調査人は、崔前事務局長が「植民地主義」という言葉を使用することに反発し、嫌悪感を持った。一体何が問題なのか不明である。
5.証拠書類①-5の「事務局長が、原発体制の根幹は差別だと内外に訴え、自身のライフワークである民族差別闘争を成し遂げるための手段として原発メーカー訴訟を利用するなどということは言語道断です。」という被調査人の投稿は、前事務局長の全人格を否定する内容である。これに対して、崔は、撤回と謝罪を求めたが、被調査人は応じなかった。(詳細は証拠書類⑩B(5)を参照)
6.2014年10月4日、弁護団と原告団の合同会議がなされ、弁護団から会計の不正(証拠書類②)が指摘されたが、10月6日会計担当の大久保徹夫より、中間会計報告書が提出され、弁護団の提案を拒否した。(証拠書類③)
12月4日、原告である崔前事務局長に対し「原発メーカー訴訟弁護団」(以下、「弁護団」)は、「訴訟の会」ホームページに代理人を辞任する声明(証拠書類④)を事務局の承諾もなく掲載した。さらに、「訴訟の会」事務局と相談もなく『弁護団通信』を発行し、その『第2号』も掲載し(平成26年12月9日付)(証拠書類⑤)、原告にも郵送した。
これは、「弁護団」名でなされたものであるが、これまでの経緯及び「弁護団」における被調査人の立場を考えれば、その責任は重大である。こうした行為は、原告と弁護団の信頼関係を損ねる結果となった。その後、事務局は、原発メーカー訴訟の会の会報(2014年12月17日)(証拠書類⑥)を発行した。この会報は、弁護団と事務局の混乱を客観的に説明している。しかし、弁護団の会報は、「弁護士の宣伝」であり、「原告の意見が反映された」内容ではない。証拠書類④の「弁護団声明」は、「崔氏についてのみの辞任判断である」と書かれ、弁護団の一方的な通告であり、国際連帯の海外活動渡航費に関しても、事務局の弁明を一切拒否した。
原発メーカー訴訟の原告は、海外含め約4千名である。そのため現弁護団を解任し、新たに訴訟代理人を選任し、訴訟委任状を作成することは不可能である。こうした背景もあって、原告のひとりである「事務局長」を標的にした訴訟代理人の辞任は、原告・サポ-タからなる「訴訟の会」を実質的に崩壊させるに等しい行為である。
崔前事務局長の代理人を辞任するという被調査人の声明は、事務局と原告団の無用な混乱を引き起こした。「訴訟の会」から100名以上の原告・サポ-タが連名で、弁護団に代理人辞任声明に対する抗議文を提出した。また事務局からも何度も話し合いを要請した(証拠書類⑦)が、被調査人はそれに応えず、代理人たる弁護士の権威と職権を濫用して、依頼者たる「訴訟の会」に混乱と分断を謀った。
そして、2015年1月の「原発メーカー訴訟の会」は、被調査人から祝辞の言葉を受け、原告から選挙と信任を受けて、新たな事務局を発足した(証拠書類⑫A)。
Ⅱ 訴訟開始までの問題
1 訴状を原告に未確認のまま提出した
当時、被調査人が弁護団長を担当していた「弁護団」は、本来、弁護士は原告の必要と依頼に基づいて訴訟手続きをすべきであるにも関わらず、原告に最終的な訴状の内容の協議、確認を行うことなく、2014年1月30日、東京地方裁判所に提出した。その後、訴状を読んだ原告から、訴状の誤りや改善意見が出されたが、被調査人は、訴訟に関して「弁護団に丸投げするよう」発言し(証拠書類⑨)、何ら原告の意見に答えなかった。また被調査人は「妨害することだけは、止めていただきたい」と、証拠書類⑨で述べているが、「妨害」と「訴状に対する意見」が被調査人の頭の中で混乱している。これらの言動は、弁護士職務基本規程の第5条「信義誠実の原則」に違反している。
2 被調査人は、訴訟委任状の押印について誤った指示をした。そのため原告確定作業に多くの人手と時間が必要になったが、その反省・謝罪もない
訴訟提起準備段階から「弁護団」の中心的役割を果たしている被調査人は、原告募集を開始するにあたって、「訴訟の会」事務局に対し、「訴訟委任状については日本国籍の原告についても自署(サイン)があれば押印は不要である」と説明した。そのため多くの原告の「弁護団」への訴訟委任状は、押印がないまま提出した。その後、東京地方裁判所からその不備を指摘され、押印のない原告について改めて押印を求める作業をすることになった。その作業は、「弁護団」でなく「訴訟の会」原告とサポーターが行うことになり、原告確定まで1年以上の期間を要する結果となった。被調査人は、「訴訟委任状に押印は不要」という間違った指導を行ったことについて、何ら問題がなかったとし、その責任を「訴訟の会」事務局に転嫁し、「もし今、再び同じ状況に立てば、やはり押印なしでもいいから、住所氏名だけを書いてもらって、委任状を集めてもらうようにお願いします」と、信じがたい強弁を行った。(証拠書類⑧)
また、被調査人のメール2014年9月6付(証拠書類⑧)に対して、事務局の八木沼豊から2014年9月8日付で「島さんに質問です」(makersosho:1381)(証拠書類⑩)というメールが被調査人宛にMLで展開された。それによると(日本人の)訴状には押印が必要ということを知っていたにも関わらず、「もし今、再び同じ状況に立てば、やはり押印なしでもいいから、住所氏名だけを書いてもらって、委任状を集めてもうらようにお願いします」(証拠書類⑧)と被調査人は謝罪もせず平気で述べたのである。
また八木沼はそのメール(証拠書類⑩)で「「島さんは、崔さんが虚偽に満ちたデタラメのストーリーを公開したと言われていますが、私からみれば「とても誠実で、正確なストーリー」だと思えます。」と回答している。そのメールの添付書類である「原発メーカー訴訟の始まりの事実経過と現在の問題(証拠書類⑩B(5))」では、崔勝久前事務局長は「『原発体制の根幹は差別だと内外に訴え、自身のライフワークである民族差別闘争を成し遂げるための手段として原発メーカー訴訟を利用するなどということは言語道断です。』という(被調査人の)発言は私の全人格否定です。それは、私の「訴訟の会」での活動とこれまで一緒に活動してきた人への侮辱です。この発言の撤回と謝罪を求め」たが、被調査人の謝罪は一度たりともなかった。
これら被調査人の言動は、法律の素人である原告申請者をないがしろにした、弁護士としてあるまじき非常識な行為であり、弁護士職務基本規程の第5条「信義誠実の原則」に違反する。
補足するが、証拠書類⑩の「原発メーカー訴訟の始まりの事実経過と現在の問題」の冒頭部分で「報告書」と書かれているが、この「報告書」は東京地方裁判所に民事24部宛に2014年6月16日付で提出された「証拠書類1-B」である。
Ⅲ 裁判支援母体である「訴訟の会」への内部介入
被調査人は、「訴訟の会」原告団に不当な介入の数々行なった。崔勝久前事務局長の辞任要求はもとより、弁護団による「訴訟の会」会計監査要求(証拠書類②)、会計資料の弁護団への引渡要求(証拠書類②)、不正会計がある(証拠書類②)、在日朝鮮人である崔勝久はこの訴訟を民族運動に利用しようとしている(証拠書類①-1-6等)という虚偽の流布、会計の凍結要求(証拠書類⑪)など、その言動は弁護士の行動とはとても信じ難い、非道なものであリ、弁護士職務基本規程6条、第20条、第21条などに明白に違反する。「訴訟の会」は、平成27年1月と2月の総会・議事録(証拠書類⑫)において、これらすべての点で、明快に弁護団の要求を拒否し、かつその主張を反駁し、弁護団の誤りを証明した。
Ⅳ 崔勝久前事務局長のフィリピン・韓国への出張費用負担についての恫喝
「訴訟の会」の国際連帯活動の一環として、崔勝久前事務局長のフィリピン・韓国で開催される国際会議の出席費用を、「訴訟の会」の会計から支出することを事務局が決定したが、被調査人は、「崔さんが今月、韓国等へ行かれるという話も聞きました。これはもちろん、原発メーカー訴訟とは無関係の行動となりますから、言うまでもなくその費用を訴訟の会から負担することはできません。念のため申し添えますが、万が一そのようなことがあれば、刑事告訴を含む法的措置を採らざるを得ませんので、この点につきましてもお伝えさせていただきます。」(証拠書類⑬)というメールを送り恫喝した。この被調査人の発言が起因し、当時の事務局は、急遽カンパを呼び掛けた。「崔事務局長の渡航費用は、カンパ資金で負担し、残金は、「訴訟の会」の国際連帯基金扱い」とした。補足するが、2014年12月4日付の弁護団声明(証拠書類④)の海外渡航費にあたる。
Ⅴ 弁護団の問題を指摘した原告への恫喝
被調査人によれば、訴状の作成に重要な役割を果たしたとされる伊倉秀知弁護士は、2013年12月に警視総監宛てに提出された、反原発を公約し、行動する山本太郎参議院議員に対する公職選挙法違反刑事告発の代理人2名うちの1人であることが判明した。懲戒請求者である金信明の質問に対する伊倉弁護士の2014年9月6日の回答により、事実であることが確認された。伊倉弁護士は「ネットでは、スパイと言われています(笑)」とメールで返答し、その後の多くの原告から非難を浴びたが、「原発メーカー訴訟の代理人であること」と「山本太郎参議院議員刑事告発の代理人であること」とは、「弁護士職務基本規程に反せず」、その事実を原告団に対して告知していなかったことについても「何の問題もない」と抗弁した。
被調査人は、伊倉弁護士の行為は何の問題もなく、「伊倉弁護士はこの裁判に欠かせない弁護士である」と、伊倉弁護士を擁護する発言を繰り返し、伊倉弁護士への批判発言を続ける金信明と他1名の原告2名に対し、「これ以上この件に発言をするなら、即座に当該原告との訴訟委任契約を解除します」(証拠書類⑭)と恫喝した。
そのことも含め「訴訟の会」会員から批判を浴び、10月4日、復代理人制への移行時に、伊倉弁護士を復代理人に選任しないを約束した。(証拠書類②「原発メーカー訴訟」の会事務局・弁護団合同会議議事録4、①の部分)
伊倉弁護士の刑事告発行為は、弁護士職務基本規程に定める直接の利益相反行為だと断言できないまでも、明らかにメーカー訴訟被告を含む原発推進体制側を利する行為である。しかも原告のひとりがその事実を指摘するまで訴訟委任を受けるに際しても受任後においても、原告に一切告知しないままであった。このことは、一般社会常識からも許されない弁護士倫理に反する行為と言わざるを得ない。また、何の問題もないとした被調査人への原告・サポ-タの信頼を完全に失わせることとなった。
Ⅵ 原告に「弁護団解任」を奨める
2015年1月30日配信の「弁護団」メルマガvol.02において、「弁護団」を解任する意向の原告は、本年2月末までに「弁護団」に知らせるようにとのお知らせが掲載された。また、3月6日と9日付けで通知文書を特定の原告、事務局員である金信明、八木沼豊に送りつけ(証拠書類⑮⑯)、期日を切って弁護団との委任関係を解除するように促した。
これらは弁護士職務基本規程第5条で「真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うべき」被調査人は、原告団であった「訴訟の会」に不当な介入を行い、原告間の対立を煽り、「訴訟の会」の分裂・崩壊させ、「弁護団」への信頼を失った原告に、いかにも原告の意思を尊重するかのごとく「弁護団」解任の手続きを勧めている。別の見方をすれば、「委任関係」を消滅させる判断の責任を原告1人ひとりに負わせるよう仕向けた。
また、「訴訟の会」事務局に対し、「弁護団」の指示に従わない事務局員の解任を促す事で、「原告団」のまとめ役がいなくなり、「原告団」の骨抜きを謀った。事務局が懸命に集めた原告に対し「弁護団」が自らの解任を勧めることは、異常な事態である。原告全体を纏めるのではなく、「弁護団」(実質は被調査人)の意に沿わない原告を本訴訟から追放するものである。
また補足するが、被調査人が述べる「委任契約」(証拠書類⑮⑯)とは、いくつかのパターンがあるが、その1つの参考として、「原発メーカー訴訟 原告大大大募集」のチラシ(証拠書類⑰)を参照していただきたい。通常の弁護士と原告との「委任契約」でないことをご理解頂きたい。
Ⅶ 東京地裁主催の進行協議への原告出席を虚偽の理由で拒否
口頭弁論の開始が決定され、第1回進行協議が2015(平成27)年6月3日に行なわれることが決まった。被調査人は、「裁判所が代理人のみの出席を要請している」と説明した。弁護士でありながら「原告の権利」を全く認めようとはせず、原告の参加を排除しようとした(証拠書類⑱)。しかし、それに納得しなかった朴鐘碩現事務局長は当日の協議に参加すべく、裁判所に赴いた。そして、裁判所は当然のこととして、代理人弁護団の言い分を認めず、原告である朴鐘碩の進行協議への参加(傍聴)を認めた。
Ⅷ 3名の原告代理人を辞任
2015年7月14日付で、被調査人は、弁護団の名において、崔勝久前事務局長、朴鐘碩現事務局長、他1名(合計3名)の原告の代理人辞任を裁判所に届け出た(証拠書類⑲⑳)。被調査人は、4,000名近い原告の集団訴訟の代理人を原告団の中心である崔勝久前事務局長から依頼され受任しながら、依頼者との間に信頼関係が失われ、その回復が困難になりつつあった時に、「辞任その他の事案に応じた適切な措置」(弁護士職務基本規程、第43条)をとることをせず、逆に自らの意に従わない原告を標的にして、その代理人を辞任するという、裁判史上前代未聞の暴挙に出た。
前例のない集団訴訟という事で、被調査人の苦労も認め、訴状を作り、提訴に至るまではよかったが、原告である崔勝久に対して辞任声明で挙げられている理由(証拠書類⑲)は、全て事実無根である。逆に、被調査人ら弁護団の非道さを明らかにしている。朴鐘碩に対する辞任声明に至っては、「原告の権利」を棚上げにし、「進行協議への協力要請を無視した」事を理由に挙げている始末である。(証拠書類⑳)
被調査人は、このように依頼者との間に重大な紛争(紛議)、信頼関係の喪失が生じているにもかかわらず、「所属弁護士会の紛議調停で解決するように務める」(基本規程第26条)ことをせず、逆に紛議をさらに拡大し(崔前事務局長、他への非難、話し合い拒否、虚偽の流布、独断行動など)、「訴訟の会」を意図的に分断する行動に出た。
被調査人が「弁護団との信頼関係が著しく毀損されたと考える」のであれば、弁護団は原告からの代理人依頼を引き受けることを辞めるしかない。しかし、辞任することが結果的に出来ず、被調査人は、原告団の中に混乱と分断を持ち込み、自分たちの意に沿う原告のみを集めて、「訴訟の会」とは別に「弁護団原告団」(世話人会)と称する新たな組織を立ち上げ、見せしめ的に、前事務局長、現事務局長を「標的」にして代理人を辞任し、二人を原告及び「訴訟の会」から閉め出して、最終的に「訴訟の会」を代理人(被調査人)の意志の下に支配しようとした。
Ⅸ「弁護士」という「権力」を悪用した「訴訟の会」への不当な要求
2016年2月10日付で東京合同法律事務所の久保田明人弁護士は、「訴訟の会」に「ご連絡」という内容証明郵便物を送付した。(証拠書類㉑)久保田弁護士は、本訴訟に関わらない弁護士である。被調査人が弁護団に加えたか定かではないが、久保田弁護士は、「「訴訟の会」が「本訴訟と関係がないと思われる不明瞭な支出がされていることがうかがわれ、また、会計報告がされていないなど不明瞭な会計処理となっており、同金員が適切にされているとは言い難い状況です」と記載しているが、これは、弁護団からの一方的な情報を基に判断し、「訴訟の会」の実態・目的を明らかに誤認している。
「本訴訟弁護団が発行する原告らへの通信の費用などの支出を拒み、今後、本訴訟弁護団が進める本訴訟以外にも充てようとされている」という事実は全くない。
これは、弁護団が「訴訟の会」と一切相談もなく、独断で発行したため、事務局で支出を否認したものである。弁護団と「訴訟の会」が別々に「通信」を発行することは、会費の無駄遣いとなるだけでなく、会員に混乱を招く恐れがある。「訴訟の会」は、一緒に発行しようと提案したが、弁護団は無視した。つまり、弁護団の「代表」であった被調査人は、弁護士としての責務を果たす訴訟よりも「訴訟の会」の分断・分裂を謀ることに躍起になっていることは明らかである。
弁護団との意見相違があるとはいえ、久保田弁護士からの「ご連絡」は、弁護団の情報のみで判断している。被調査人と同様、「弁護士」という権力を利用した「訴訟の会」事務局および全会員に対する明らかな「恫喝」であり、濫用であると判断する。
Ⅹ 結論
既述したように、被調査人の使命は、「基本的人権の擁護と社会正義の実現」であり、「名誉と信用を維持し、品位を高めねばならない」弁護士の基本的職務を遂行すべきなのに、裁判の支援母体である「訴訟の会」に不当な介入を行なった。
崔勝久前事務局長の辞任要求をはじめ弁護団による「訴訟の会」会計監査の要求(証拠書類②)、会計資料の弁護団への引渡要求(証拠書類②)、不正会計(証拠書類②)、在日である崔勝久がこの訴訟を民族運動に利用しようとしている(証拠書類①-1-6等)という虚偽の流布、会計の凍結要求(証拠書類⑪)など、その言動は、弁護士として信じ難いまでの非道なものであり、弁護士職務基本規程6条、第20条、第21条などに違反する。また人間として信じがたい言動である。
以上、被調査人の行為は、弁護士としての職務遂行義務に違反するものであり、弁護士法第56条第1項の規程に反する。よって、被調査人の懲戒処分を請求する。
尚、本懲戒請求は、弁護団を代表する被調査人にのみであるが、弁護士職務基本規程を遵守せず、「訴訟の会」の分裂・分断を謀った被調査人の言動を諌止しなかった以下の弁護団にも責任があることを追記する。
弁護士 河合弘之 弁護士 寺田伸子 弁護士 片口浩子
弁護士 小野寺利孝 弁護士 吉田理人 弁護士 吉田悌一郎
弁護士 鳥飼康二 弁護士 佐藤美由紀 弁護士 谷田和一郎
弁護士 砂川辰彦 弁護士 海渡雄一 弁護士 只野靖
弁護士 山添拓 弁護士 青木秀樹 弁護士 奥山倫行
弁護士 山本行雄 弁護士 岩永和大 弁護士 笠原一浩
弁護士 小林哲也 弁護士 木村夏美 弁護士 林良太
以 上
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