「選定当事者制度」ってなんなのでしょう。 これは原告でなくともメーカー訴訟に参加できる貴重な、 運動として利用すべき制度です。
http://oklos-che.blogspot.jp/ 2015/08/blog-post_84.html
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私たち本人訴訟団は、 原告でない人が原発メーカーの責任を法廷で問うことに関心をもち 、原発の再稼働・輸出に反対するのであれば、 私たちと一緒に法廷闘争に参加することを提案します。簡単です。 原告でなくとも「選定者」になればいいのです。あとは「 選定当事者」に任せてください。7名います。木村公一・金信明( 九州)、弓場彬人(大阪)、佐藤和之・伊藤明彦・朴鐘碩・崔勝久( 関東)。
(「選定者」「選定当事者」になるにはお互いの契約、そして裁判所への提出が必要です)
(「選定者」「選定当事者」になるにはお互いの契約、そして裁判所への提出が必要です)
以下、私たち本人訴訟団の主張(これをたたき台にして詰めていきます)
(みなさんのご意見を求め、わたちの主張の中に取り入れますので、よろしくお願いします。)
(みなさんのご意見を求め、わたちの主張の中に取り入れますので、よろしくお願いします。)
①原発を作り輸出すること自体、公序良俗に(民法90条)反する、 憲法違反(前文、13条、25条) ②PL法(製造物責任法)違反、③不注意、 過失によって他人の権利を犯し損害を与えた(民法709条)、④ 精神的な損害の賠償(民法710条)、⑤ メーカーの負担を求める(支援機構法)
まだ悩んでいる原告のみなさんへ
今の弁護団の下では裁判を進めたくない、 しかし解任するのはどうもと思っていらっしゃる原告のみなさん、 または今の訴状では法廷でメーカーの責任を問うことはできず玄関 払いされて早期棄却されるのではないか、 そんな裁判は嫌だと思っていらっしゃる原告のみなさん、私たち「 本人訴訟団」の新しい主張によって、法廷で法理論の論争ではなく、 具体的にメーカーの実態を暴き責任を追求しませんか。簡単です。 「選定者」になってください。
用紙は準備できています。ただし、私たちへの信頼があるのか、 一緒に戦っていく意思があるのかということが「選定者」 になる条件になります。
「責任集中」 を謳う原賠法は実質的にその原則が破られているのです、 原賠法に固執する意味はなくなっています
①「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(「支援機構法」) によって、東電の「責任集中」、「無限責任」はなくなりました。 国は原子力事業者救済のための制度をつくりました。 その負担はすべて電気料金と税金で賄われます。原賠法は実質的に 破られています。
②支援機構法で、「利害関係者」(その際たるものは、 原発メーカー)の「負担」が謳われています。
これは電力会社の「相互扶助」のため、原子力村を守り、 その利益を謀る法律です。
③日米原子力協定は88年の改定によって、メーカーの「免責」 条項が削除されています。
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