tag:blogger.com,1999:blog-5015581198086067428.post2412100216077118322..comments2024-03-29T16:45:39.381+09:00Comments on OCHLOS(オクロス): 熊本一規氏『電力改革と脱原発』を読む ー(その2)原子力村を優遇する法体系の問題点ー原賠法と機構法オクロスhttp://www.blogger.com/profile/11477650869853386684noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-5015581198086067428.post-6174653402350550692015-07-06T01:28:48.624+09:002015-07-06T01:28:48.624+09:00 機構法附則6条2項
「早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢などを踏まえ、東京電力... 機構法附則6条2項<br /><br />「早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢などを踏まえ、東京電力と政府・他の電力会社のと政府・他の電力会社との間の負担のあり方、東京電力の株主その他の利害関係者の負担のあり方等を含め、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる」<br /><br />機構法で「その他の利害関係者の負担のあり方等を含め、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる」と。 しかし、政府は何もしていない。<br /><br />政府の不作為の責任について、「責任集中の原則」の原賠法(原子力損害賠償法)と「相互扶助の仕組み」である機構法(原子力損害賠償支援機構法)が矛盾している。政府の不作為についての追及に対して私は賛同する。<br />更に、一市民として、政府にも、原発メーカーにも、更に、電気料金の値上げ、更に、国の税金の使用に関し、その他の利害関係者の負担のあり方について、何もしてこなかった市民の一人一人に対して、自分を含めて、8月28日に行われる原発メーカーに対する訴訟裁判では、的確な追及をともどもに行っていきたい。私たち市民一人一人が、熊本一規氏『電力改革と脱原発』の本を読み、学び、弁護士に任せることなく、頼ることなく、8月28日原発メーカー訴訟裁判立ち向かう必要があると思う。弁護団の代理人が、原告の代弁ができず、更なる、訴訟裁判に対する的確な代弁の訴訟もせず、勉強と追及ができない中で、裁判を行うことは、結果を見ずとも明らかである。 <br /><br />更に、私たち市民が団結して訴訟裁判に立ち向かう必要があると思う。原発メーカーに対する訴訟裁判だけでなく、戦後70年になる時、市民運動から、このような裁判に持ち込むことは大きな、意義があると私は思う。歴史に残る訴訟裁判になると思う。一部の日本人のなかにある、責任追及の曖昧さを、大きく変える裁判となることを強く期待する。<br /><br />ドイツのメルケル首相が、あのベルリンの壁の崩壊について、語った言葉に、『変革を求める市民の勇気がなければ、ベルリンの壁が崩壊することがなかった』と…ドイツ政府がやったのではないと。 <br /><br />原発メーカー訴訟裁判は、私たち市民が勇気をもって声を上げたことにより、始まったのではないだろうか?そして、日立闘争を勝ち取った、朴さん、崔さんを中心に、原告市民が、推し進めて、今日を迎えたのではないだろうか?いよいよ裁判を目前にして、一層の知恵と団結で、朴事務局長を中心に、調査、研究、勉強を深め裁判に臨まれることを期待する。私たち市民も、裁判に向けて、人任せにするのではなく、一層の勉強を深めていく決意をしているのは、私一人ではないと思う。熊本一規氏の著書『電力改革と脱原発』を紹介してくださり、感謝です。小出裕章先生の本と共に、私の参考資料となると思う。<br /><br />トルコから久美子の手紙noreply@blogger.com